税金相談室

07/12/10

(308) 非居住外国人に対する源泉徴収税

非居住外国人に対する源泉徴収税

非居住外国人が米国から利子、配当、年金、賃貸所得、譲渡益、使用料などを受け取る際、米国税法で特別に免税措置が規定されてない限り、通常30%の米国源泉徴収税が課せられます。非居住外国人が租税条約締結国の居住者である場合は、租税条約による低減税率が適用となります。日米租税条約上、利子、配当、使用料、年金、離婚扶助料に対する低減税率が定められています。日本に居住する米国永住権以外の日本人が米国から受け取る所得に適用される米国での税率は次の通りです。
● 銀行預金利子: 米国国内法により免税
● 貸付金利子: 条約第11条により10%
● 財務省証券利子: 米国国内法により免税
● 社債利子: 条約第11条により10%
● 配当: 条約第10条により10%
● 使用料: 条約第12条により免税
● 年金(社会保障年金、企業年金、保険年金): 条約第17条により免税
● 離婚扶助料: 条約第17条により免税
● 不動産賃貸料: 米国国内法により30%(または選択により確定申告納税)
● 株・債券等の譲渡益(キャピタル・ゲイン): 米国国内法により免税
● 不動産譲渡益: 米国内法によりキャピタル・ゲイン優遇税率(確定申告納税)

税法上の正しい取り扱いを受けるため、米国から支払われる所得の受取人の身分が非居住外国人であり、住所が外国(日本)にあることを証明するフォームW-8BENを所得の支払人に提出しておく必要があります。



税金に関するお問い合わせは、ニューヨーク事務所高橋までどうぞ
TEL:212-599-4600 内線番号123





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