税金相談室
07/05/10
(307) 日本帰国後の米国銀行預金
日本帰国後の米国銀行預金
米国市民や居住者が保有する銀行預金から生じる利子は、米国所得税の対象となり申告義務があります。預金者が非居住外国人の場合、銀行預金利子は米国税法上、非課税となります。日本在住者(米国の非居住外国人)が直接米国内に開設した銀行預金は、米国では免税ということです。免税の扱いを受けるには、身分変更のフォームW-8BENに必要事項を記入のうえ、署名をして銀行へ提出する必要があります。 Eビザ、Hビザ、Lビザなどの非移民ビザで滞在していた居住外国人が、米国に預金口座を残したまま帰国などのため米国を離れる際に、居住者から非居住者への身分変更の手続きを行うことが必要です。この手続きにより、それまで発行されていた課税対象の利子金額を記載したフォーム1099-INTの発行が停止され、利子所得の申告義務が免除されます。手続きを怠たると銀行からフォーム1099-INTが発行されて、その結果後日IRSから申告書類提出の督促状が送られてきます。
日本の税法上、日本に在住する米国銀行の預金者は、居住者として全世界所得が課税対象となります。日本国内の預金利子は、20%の税金(所得税15%、住民税5%の分離課税)が源泉徴収されて、申告義務がありません。外国からの利子所得は、日本で申告所得税の対象となり、一定額以上の他の所得がある納税者には、利子所得に対して20%よりも高い税率が適用されることになります。
税金に関するお問い合わせは、ニューヨーク事務所高橋までどうぞ
TEL:212-599-4600 内線番号123
米国市民や居住者が保有する銀行預金から生じる利子は、米国所得税の対象となり申告義務があります。預金者が非居住外国人の場合、銀行預金利子は米国税法上、非課税となります。日本在住者(米国の非居住外国人)が直接米国内に開設した銀行預金は、米国では免税ということです。免税の扱いを受けるには、身分変更のフォームW-8BENに必要事項を記入のうえ、署名をして銀行へ提出する必要があります。 Eビザ、Hビザ、Lビザなどの非移民ビザで滞在していた居住外国人が、米国に預金口座を残したまま帰国などのため米国を離れる際に、居住者から非居住者への身分変更の手続きを行うことが必要です。この手続きにより、それまで発行されていた課税対象の利子金額を記載したフォーム1099-INTの発行が停止され、利子所得の申告義務が免除されます。手続きを怠たると銀行からフォーム1099-INTが発行されて、その結果後日IRSから申告書類提出の督促状が送られてきます。
日本の税法上、日本に在住する米国銀行の預金者は、居住者として全世界所得が課税対象となります。日本国内の預金利子は、20%の税金(所得税15%、住民税5%の分離課税)が源泉徴収されて、申告義務がありません。外国からの利子所得は、日本で申告所得税の対象となり、一定額以上の他の所得がある納税者には、利子所得に対して20%よりも高い税率が適用されることになります。
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