税金相談室

02/22/10

(289)渡米年度の居住者選択

渡米年度の居住者選択

赴任などの目的で最初に渡米した年度は、滞在日数の合計が183日未満となる場合であっても選択により居住者として申告することができます。この選択をするためには、次の3条件を同時に満たす必要があります。
(1) 当該年度の滞在日数が連続で31日以上であること。
(2) 滞在日数が連続31日滞在期間の初日から12月31日までの合計日数の75%以上であること。
(3) 米国入国年の翌年に実質的滞在条件を満たして居住者となること。

すなわち、7月3日以降に入国したため、その年度の滞在日数は183日未満であっても、選択によって入国日以降の期間について居住者として申告することができます。ただしその場合、条件(3)の「翌年に実質的滞在条件を満たして居住者となること」が必要であり、確定申告の提出期限である翌年の4月15日までにその条件を満たすことができない場合には、通常、提出期限の延長をすることになります。延長申請書フォーム4688に必要事項を記入して4月15日までにIRSセンターへ郵送提出して、6ヵ月間、10月15日まで申告書の提出期限の延長が認められます。

また、既婚者は、さらに1月1日に遡って居住者の選択を行い、夫婦合算申告行うことによって節税することも可能です。


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