税金相談室

02/15/10

(288) 実質的滞在条件によって居住者となる外国人

実質的滞在条件によって居住者となる外国人

永住権、Aビザ、Gビザ、Fビザ、Jビザ、Mビザ、Qビザ以外のビザの外国人(E,H,K,L,O,Rなどのビザ)には、「実質的滞在条件」が適用されて、居住者あるいは非居住者の判定が下されます。すなわち、実際に米国に滞在した日数に関して、次の2つの条件を同時に満たすと居住者として取り扱われます。
①当該暦年中の滞在日数が累計で31日以上であること。
②次の(a)、(b)、(c)の合計が183日以上であること。
(a)当該暦年中の滞在日数
(b)前歴年中の滞在日数の3分の1
(c)前々暦年中の滞在日数の6分の1

したがって、外国人が一年中米国に滞在した年は、当然のことながら年間を通じて居住者となります。非居住外国人は米国源泉所得だけが課税対象となるのに対して、居住外国人は全世界所得が課税対象となります。すなわち居住外国人と認定されると、税法上米国市民と同等の扱いを受け、米国源泉および外国源泉の年間全所得を報告して税金を支払う義務が生じます。長期滞在の外国人が最初に米国に来た年、および最後に米国から離れた年の滞在日数が183日以上であった場合は勿論のこと、その年度の滞在日数が183日未満であっても、上記計算によって183日以上になる場合も、年度の一部について居住者となります。年の一部についてだけ居住者になること、すなわち同一年度に居住者と非居住者の両身分を有することを二重身分(Dual Status)といいます。


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