税金相談室
02/01/10
(286) ビザと税金3 非居住者として扱われるビザ
ビザと税金3 非居住者として扱われるビザ
Aビザ、Gビザ、Fビザ、Jビザ、Mビザ、Qビザ保持者は、滞在日数が183日を超えても居住者としてではなく、通常、非居住者として扱われます。Aビザ (外交官)、および、Gビザ(国際機関職員) の場合、年数に制限なくどんなに長い間米国に滞在していても、たえず非居住者となります。日本政府や国際機関から支給される報酬は非課税(内国歳入法第893条)、関連報酬以外のその他の所得は課税対象となります。
F(学生)、J(交流訪問者)、M(専門学校学生)、Q(交換訪問者)のビザで学生としてアメリカに滞在する場合は、入国から5年間については非居住者として扱われ、5年経過後には183日を基準とする「実質的滞在条件」が適用されて、非居住者あるいは居住者となります。またJビザ、Qビザによる教授または研究者は、入国から2年間について非居住者として扱われ、それ以降は「実質的滞在条件」が適用されます。
Jビザ、Fビザ、Qビザの保持者は、実務研修目的で報酬を受け取ることがあります。例えば、学生がOPT(就学後実務研修生)として米国の雇用主のもとで従業員として働く場合です。その場合でも、非居住者の身分は変わりません。非居住者の間に受け取る給与は連邦、州、市の所得税の課税対象となりますが、社会保障税 (Social Security Tax および Medicare Tax) については免除されることになっています。
税金に関するお問い合わせは、ニューヨーク事務所高橋までどうぞ
TEL:212-599-4600 内線番号123
Aビザ、Gビザ、Fビザ、Jビザ、Mビザ、Qビザ保持者は、滞在日数が183日を超えても居住者としてではなく、通常、非居住者として扱われます。Aビザ (外交官)、および、Gビザ(国際機関職員) の場合、年数に制限なくどんなに長い間米国に滞在していても、たえず非居住者となります。日本政府や国際機関から支給される報酬は非課税(内国歳入法第893条)、関連報酬以外のその他の所得は課税対象となります。
F(学生)、J(交流訪問者)、M(専門学校学生)、Q(交換訪問者)のビザで学生としてアメリカに滞在する場合は、入国から5年間については非居住者として扱われ、5年経過後には183日を基準とする「実質的滞在条件」が適用されて、非居住者あるいは居住者となります。またJビザ、Qビザによる教授または研究者は、入国から2年間について非居住者として扱われ、それ以降は「実質的滞在条件」が適用されます。
Jビザ、Fビザ、Qビザの保持者は、実務研修目的で報酬を受け取ることがあります。例えば、学生がOPT(就学後実務研修生)として米国の雇用主のもとで従業員として働く場合です。その場合でも、非居住者の身分は変わりません。非居住者の間に受け取る給与は連邦、州、市の所得税の課税対象となりますが、社会保障税 (Social Security Tax および Medicare Tax) については免除されることになっています。
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